当セミナーは終了いたしました。

内容 障害者施設で繊維製品を製造している施設は少なくありません。その繊維製品において使用されている染料について、規制が厳しくなっています。「家庭用品規正法」について学び、もう一度自主製品の製造方法・販売方法を再検討していく必要があります。ぜひこの機会にご参加ください。

開催日 2015年9月7日(月)
定員 30名
参加費 トゥギャザー正会員様: 1名につき2,000円
正会員以外の方: 1名につき3,000円
時間 13:30~16:30
会場 梅田スカイビル タワーウエスト22階 会議室
(大阪市北区大淀中1-1-88)
講師 高田かおり氏((株)消費経済研究所 品質管理サポート部チーフディレクター)
概要 ■繊維製品の関連法令に付いて
 繊維製品は製造・販売にあたり遵守しなければならない法令等が食品に比べて少ない
 「家庭用品規正法」「家庭用品品質表示法」「資源有効利用促進法」の適用を受ける商品かどうか確認必要→繊維の組成表示が必須
 「不当景品類及び不当表示防止法」「知的財産権」についてはすべてに適用

○景品表示法とは
  不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するための制限・禁止について定める
   2009年より消費者庁の所轄
  不当な表示とは・・・優良誤認表示・有利誤認表示・他(原産国の不当表示等)
   繊維製品の場合、実質的な変更をもたらす工程を行った国が原産地
    (後染め加工など)

○景品表示法改正の狙い
  措置命令→課徴金制度へ  施行は2016年5月27日から

○家庭用品規正法の改正について
  有害物質を含有する家庭用品について規制  ホルムアルデヒド等
  今回発がん性物質を含むとされる特定芳香族アミンを生ずるアゾ化合物について厳しく規制
   →不使用宣言書・分析証明書が必要となる
     2016年4月1日より施行
  「特定芳香族アミン」の規制は国によって違う米国・インドは規制なしなので要注意
  規制対象商品は細かく決められている
   基準は皮膚に直接接するもの

○施設での「特定芳香族アミン」対策
  信頼できる店舗からの仕入れを(日本繊維産業連盟に参加している店舗はOK)    
  原産国が日本であれば使用されていない可能性が高い
  寄付への対応・・十分注意が必要  検査するにはかなりのコストがかかる

○家庭用品品質表示法について
  適正に消費者が認識できる表示を
  すべてに適用ではないので、注意 消費者の保護を図る必要が強い商品が指定
   エプロン・テーブル掛けは適用 布バッグは適用外
  遵守事項
   繊維の組成 表示者名・連絡先 家庭洗濯等取り扱い方法

○洗濯表示の新JISの制定
  海外で通用する国際規格に準ずる方向で  2016年12月1日より
  情報の提供目的   表示者のための表示→消費者のための表示
            環境に対して考慮
            世界中の生活者が対応できるように

  表示記号のポイント
   原稿JISから単純に置き換わっていないので注意が必要
   「取り扱い表示記号作成ガイドライン」を参照のこと

質疑応答
 ・洗濯絵表示の大きさは?
   特に指定はないが普通に見て判断できる大きさ

 ・取り付け方法は?
   縫い付けないとだめ ただし、洗濯絵表示必須の商品に限る
     そうでない商品の場合は、シール等で貼り付けておいたり、
     吊り下げ表示でもOK  製造するときに表示必要なものを選ぶのも一つの手

 ・アゾ色素について
   規制対象商品は決まっているが、それを製造する利用者の健康も考える必要があるのでは?施設のコンプライアンスの問題。

 ・仕入先の業者に「不使用宣言書」を求めてよい?
   義務なのでもちろん求めてOK

 ・規制対象商品の皮膚にあたらない部分だと不使用宣言書は必要ない?
   すべての商品のパーツに必要 一部だけ安全とはいえない
    責任は販売者も製造者も

 ・家庭用品品質表示は自分たちで作ってもいい?
    かまいません。ラベルでなくても商品に直接表記してもOK
    メーカーに発注しても安価になってきている

 ・繊維組成  さをり織りの場合、利用者が自由に作成しているので
   パーセントがわからなくなる。どうすれば?
   重さを先に量っておく→使用後の重さを量り、パーセントを出すという方法もある

 ・さをり織り  できあがった反物を抱き合わせる場合は?
   根拠をしっかり出す努力を  最終重量をしっかり量る

 ・洗濯表示は古いものは取って、新しいものをつける?
   そのとおりです。

 ・Tシャツを仕入れて加工する場合は?
   最初の表示は切り取る(縫い目をはずす必要はない) その上で新しいものを

 ・マフラー・ショール 家庭用品表示は必要 洗濯はいらない
      縫い付けなければいけないのは洗濯絵表示のみ しかも対象商品
     スタンプはOK 手描きはあまりよくない

参加者の声 ■印象に残ったことは?

 ・繊維関係に関わる法律が改正事項が多いのに驚いた
 ・新JISの話。法人としてのコンプライアンス
 ・原産国表示について。寄附されたものがよくわからないので気を付けていきたい
 ・ものによって洗濯表示が必要なものと不必要なものがあることを知った
 ・洗濯処理方法の表示も必要だとわかった。
 ・全部。法律について全く意識も認識もなかった。
 ・特定芳香族アミンについて
 ・触れるだけで確実にがんになる布があるということ。
 ・規制外であっても生産従事者(利用者)に悪影響をもたらす可能性があるという話

■感想
 ・前回に引き続いての参加で非常にわかりやすかった。知識を得ることができてよかった。
 ・これから大変になりそう。もっと勉強していきたい
 ・今まで表示ラベルについてあまり意識してこなかったが、大事なことだと認識。
 ・私の施設で使っている生地はほとんど寄附されたもの。予算の都合もあるのだが、「アミン」の怖さについて、考えさせられました。
 ・実際に行っていくことは大変だなあと思った。作っていく製品が限られていく。「自由な作品作り」を追求していけない厳しさを感じた。
 ・商品を製作している利用者のために今回の学びを実行していきたいと思う。
 ・利用者・施設を守るために法律の改正についても学んでいきたい
 ・食品に比べて繊維製品は作業所内でも「まあいいか」という雰囲気。これを機に徹底していきたい。
 ・講師の先生の話はわかりやすかった。先生の利用者へ向けた誠実な姿にとても共感できた。貴重なセミナーだった。
 ・資料を読みながら勉強します。

2023年 10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2023年 11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2023年 12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31