当セミナーは終了いたしました。
内容 | 障害者施設で繊維製品を製造している施設は少なくありません。その繊維製品において使用されている染料について、規制が厳しくなっています。「家庭用品規正法」について学び、もう一度自主製品の製造方法・販売方法を再検討していく必要があります。ぜひこの機会にご参加ください。 | |
開催日 | 2015年9月7日(月) | |
定員 | 30名 | |
参加費 | トゥギャザー正会員様: 1名につき2,000円 正会員以外の方: 1名につき3,000円 |
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時間 | 13:30~16:30 | |
会場 | 梅田スカイビル タワーウエスト22階 会議室 (大阪市北区大淀中1-1-88) |
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講師 | 高田かおり氏((株)消費経済研究所 品質管理サポート部チーフディレクター) | |
概要 |
■繊維製品の関連法令に付いて 繊維製品は製造・販売にあたり遵守しなければならない法令等が食品に比べて少ない 「家庭用品規正法」「家庭用品品質表示法」「資源有効利用促進法」の適用を受ける商品かどうか確認必要→繊維の組成表示が必須 「不当景品類及び不当表示防止法」「知的財産権」についてはすべてに適用 ○景品表示法とは ○景品表示法改正の狙い ○家庭用品規正法の改正について ○施設での「特定芳香族アミン」対策 ○家庭用品品質表示法について ○洗濯表示の新JISの制定 表示記号のポイント 質疑応答 ・取り付け方法は? ・アゾ色素について ・仕入先の業者に「不使用宣言書」を求めてよい? ・規制対象商品の皮膚にあたらない部分だと不使用宣言書は必要ない? ・家庭用品品質表示は自分たちで作ってもいい? ・繊維組成 さをり織りの場合、利用者が自由に作成しているので ・さをり織り できあがった反物を抱き合わせる場合は? ・洗濯表示は古いものは取って、新しいものをつける? ・Tシャツを仕入れて加工する場合は? ・マフラー・ショール 家庭用品表示は必要 洗濯はいらない |
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参加者の声 |
■印象に残ったことは?
・繊維関係に関わる法律が改正事項が多いのに驚いた ■感想 |
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